個人会員が海外勤務または病気療養その他の事由(※)で会費の納入を休止する場合は、あらかじめ会員としての有効期限内に所定の手続きを行うことにより、5年以内に限り休会することができるものです。
※「その他の事由」とは、個人会員の登録住所地が、自然災害(地震・台風など)により罹災した場合、個人会員からの申請によりJAFが一時休会制度の適用を認めた場合を指します。
休会を解消する場合は、所定の手続きにより休会解消時点からの会費の納入が必要となりますが、入会金は無料となります。なお、モータースポーツライセンスを所持されている方は、休会解消後改めて取得の手続きが必要となります。
一時休会の対象となる会員は個人会員のみです。
家族会員のお申し込みをされている方は、個人会員の休会期間もご希望により家族会員の継続更新ができます。(家族会員の会費の納入が必要です。)ご希望がない場合家族会員は会員としての有効期限をもって退会となります。
- 会員としての有効期限内に、「一時休会届」をご提出ください。
※JAFカード、JAF ETC会員証をお持ちの方は別途JAFカード、JAF ETC会員証退会届の提出が必要です。
※「一時休会届」は総合案内サービスセンターまでご請求ください。 - JAFにて受理後、「確認書」をお送りしますので保管してください。
休会の期間中は、ロードサービスを始め、JAFの諸サービスはご利用いただけません。
原則会員としての有効期限の翌月1日からとなります。
- 解消の手続きは休会の開始から5年以内に限ります。
- 解消される場合は、最寄りの支部へご連絡ください。事務手続き後、所定の会費払込用紙をお送りしますので、お近くの郵便局、コンビニエンスストアからお支払いください。
休会の解消は、払込用紙で会費を納入し、仮会員証を受け取った時点からとなります。 - 解消後の会員としての有効期限は、休会解消のご連絡のあった月から1年後の同月末日となります。
また家族会員の有効期限も個人会員と同一となります。
※ ご注意
- 会費の自動振替をお申し込みされている方で、休会解消後再度ご希望の場合は、改めて自動振替の手続きが必要となります。
- 休会解消のお届け(連絡)があった月から4ヵ月以内もしくは、休会満了(5年)後4ヵ月以内に会費の納入がない場合は、継続ができなくなります。
