国際免許証について

国際免許証の取得について

  • 日本の運転免許証をお持ちの方は、各公安委員会が発行する国際免許証を取得することにより、海外で自動車等を運転することができます。
  • 日本で発行された国際免許証は、道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーヴ条約)に加盟している国で有効です。ただし、国情によっては何らかの制約がある場合もありますので、その国の日本大使館や領事館が発信する現地情報を確認しておくことをおすすめいたします。
  • 国際免許証で自動車等を運転できるのは、上陸日から最大一年間です(当該国際免許証の有効期間の方が短い場合はそちらが有効期限となります)。
  • 国際免許証は、その基となった日本の免許証が失効したり取り消されたりしたときは、有効期間内であっても効力を失います。
  • 国際免許証はお住まいの地域を管轄する都道府県警察の運転免許センターで発行しています。申請手続きや必要書類などの詳細については、各免許センターにお問い合わせください。なお、国際免許証は法令上「国外運転免許証」と規定されているため、運転免許センターではそのように表記されているところもあります。
  • すでに海外滞在中の方は、一時帰国時に申請したり、親族の方を通じて代理申請を行うこともできます。詳しくは運転免許センターにお問い合わせください。

警察庁ウェブサイトの「運転免許関係諸手続」に、運転可能期間の説明や各都道府県警察ホームページへのリンクが掲載されていますので、ご覧ください。