日本で運転するための制度について

1.外国運転免許証から日本の運転免許証への切り替え(外免切替)について

外国の免許証から日本の免許証への切り替えについて

  • 外国の運転免許証をお持ちの方は、各都道府県警察の運転免許センターにて日本の運転免許証に切り替えることができます。
    (以下、この手続きを外免切替といいます)
  • 外免切替をおこなうためには、以下の2つの条件を満たすことが必要となります。
    1. 外国免許証が有効であること(有効期限の切れた免許証は切り替えできません)
    2. 外国免許証を取得した日から通算で3カ月以上その国に滞在したことが証明できること
  • 運転免許センターでの外免切替の一般的な手順は次のとおりです。
    1. 申請書類提出
    2. 適性試験
    3. 交通規則の知識確認
    4. 運転技能の確認(運転免許センター内コースを実際に走行)
    5. 日本の運転免許証取得
    提出書類、申請手数料、試験などの詳細につきましては、お住まいの地域を管轄する各都道府県警察の運転免許センターに直接お問い合わせください。

警察庁ウェブサイトの「運転免許関係諸手続」に外免切替の手続きや各都道府県警察ホームページへのリンクが掲載されていますので、ご覧ください。

2.特定の国・地域で発行された運転免許証と翻訳文での運転について

外国免許証での運転について

  • スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾のいずれかの国・地域で発行された運転免許証をお持ちの方は、その免許証の日本語翻訳文を携帯することにより、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。
  • 日本国内で自動車等を運転する場合には、日本語翻訳文を当該運転免許証の原本とともにつねに所持していなければなりません。
  • この翻訳文で自動車等を運転できるのは、日本入国日から一年間です。(日本を出国し再入国した場合には、再入国日から一年間が有効となります)。ただし、住民基本台帳に登録されている方が出国して、外国滞在3カ月未満で再び上陸した場合は、条件が異なりますので、詳細につきましてはお住まいの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。
  • 入国日からの経過日数を確認するため、運転中に警察官からパスポートの提示を求められることがあります。
  • 日本入国日から一年を経過した場合には、同翻訳文を添付していても日本国内で自動車等を運転することはできません。長期にわたり日本に滞在し、運転をされる場合は、日本の運転免許証への切り替えをお勧めします。日本語翻訳文はこの免許切り替え手続きにも利用できます。切り替え手続きの詳細については、お住まいの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。

警察庁ウェブサイトの「運転免許関係諸手続」に外免切替の手続きや各都道府県警察ホームページへのリンクが掲載されていますので、ご覧ください。

3.国際運転免許証による運転について

国際運転免許証について

  • 道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーヴ条約)にもとづき外国で発行された国際運転免許証(International Driving Permit)をお持ちの方は、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。
  • 上記以外の条約(1968年ウィーン条約等)にもとづく国際免許証による運転は認められていませんのでご注意ください。
  • 国際免許証で自動車等を運転できるのは、日本入国日から最大一年間です(日本を出国し再入国した場合には、再入国日から一年間が有効となります)。ただし、日本在住の方は条件が異なりますので、詳細につきましてはお住まいの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。
  • 日本入国日から一年を経過した場合には、国際免許証で運転することはできません。長期にわたり日本に滞在し、運転をされる場合は、日本の運転免許証への切り替えをお勧めします。
  • その他、国際免許証について不明な点がある場合は、各免許センターに直接お問い合わせください。

警察庁ウェブサイトの「運転免許関係諸手続」に、運転期間の説明や各都道府県警察ホームページへのリンクが掲載されていますので、ご覧ください。