レンタカー会員規約

制定 2017年   4月 1日
改正 2023年 1月 26日

(目的)
第1条

本レンタカー会員規約(以下、「本規約」という。)は、会員規則第2条(3)の規定に基き、レンタカー会員の制度の適正な運営を図ることを目的とします。
なお、本規約に定めのない事項は、JAF「会員規則」及び「入会金及び会費に関する規則」の規定が適用されます。

(入会手続き)
第2条

レンタカー会員になるには、本規約の内容を承諾し、同意の上入会の申込みを行うものとします。
入会の申込みは、所定の申込書に会員資格の発生予定日、会員証の数、その他必要事項を記載の上、直接JAFの支部窓口に申込むものとします。
ただし、会員資格の発生予定日については、事務処理の都合上JAFが指定する日からとする場合があります。
なお、入会申込みの際に、申請者がレンタカー事業者等であること、その他レンタカー会員として必要な要件を満たしているかどうかの確認を行う場合があります。

  • 2複数の営業所でレンタカー事業を行っている場合、又は複数の加盟店とフランチャイズ契約によりレンタカー事業を展開している場合は、営業所を統括する本店、又はフランチャイズ展開を行っている本社を会員とすることができます。
    営業所単位又はフランチャイズ契約の加盟店単位で申込みをする場合は、営業所を統括する本店、又はフランチャイズ展開を行なっている本社の承諾を得て入会を申込むものとします。
  • 3入会申込み時に、入会金、法人ごとの会費及び会員証1枚ごとの会費が必要です。
(車両の届出)
第3条

レンタカー会員に入会しようとするときは、ロードサービスを利用しようとするレンタカー車両の登録番号又は車両番号 (以下、「車両番号」といいます。)をデータにより届出るものとします。

  • 2届出た車両に増減、変更等があった場合は、速やかに変更後の車両番号を届出るものとし、速やかに届出ることが困難な場合は、少なくとも毎月1回、定期的に届出を行うものとします。
    なお、毎月ごとの届出を選択した場合は、前月末日時点における使用車両について、当月20日までに届出るものとします。
(会員資格の発生)
第4条

レンタカー会員の資格は、会員証を受領したときから生ずるものとします。なお、本規約第2条第1項のただし書きの規定によりJAFが指定した場合は、その日からとします。

(会員証の有効期限)
第5条

会員証の有効期限は、会員資格の発生日から1年後の同月末日までとします。

  • 2会員証の有効期限を更新しようとするときは、有効期限の末日までに更新の手続きが必要です。
    なお、会員規則第6条第2項の規定は、レンタカー会員証の有効期限の更新の場合は適用しません。
    また、更新手続きは、本規約第2条の規定を準用します。
(会員証の使用)
第6条

レンタカー会員は、貸渡約款に基きレンタカー車両の貸渡しを行う場合に限り、当該レンタカーの借受人にレンタカー会員証を使用させることができるものとします。

(レンタカー会員に対する諸サービスの提供)
第7条

JAFがレンタカー会員に提供する諸サービスは、レンタカー会員本人又は第6条の規定によりレンタカー会員証を使用することができるとされたレンタカーの借受人に限り提供するものとします。
なお、JAFの諸サービスを利用しようとするときは、レンタカー会員証の提示が必要です。

  • 2レンタカー会員本人又は第6条の規定によりレンタカー会員証を使用することができるとされたレンタカーの借受人が、会員サービスとして利用できるロードサービスの対象車両は、別途JAFがホームページ等で告知しているロードサービス対象車種に該当し、かつ第3条の規定により届出のあった車両に限るものとします。
    届出車両に該当しない車両に対するロードサービスの利用があった場合は、非会員に対して提供したロードサービスとみなし、該当の会員証の発行を受けたレンタカー会員は、当該ロードサービスの利用に係る非会員料金を負担しなければならないものとします。
    なお、レンタカー会員の届出車両か否かの判断は、ロードサービスを実施した日の属する月から起算して翌月末日(当日が休日の場合は、当月の最終営業日とします。)までに届出が行われていることをもって判断するものとし、万一上記期限までに届出が行われていない場合は、非会員として取扱うものとします。
  • 3第6条の規定によりレンタカー会員証を使用することができるとされたレンタカーの借受人がロードサービスを利用した場合の料金負担については、ガス欠による燃料代についてロードサービス利用者から直接徴収する場合を除き、バッテリー交換やその他の部品等の交換等のために実費を要した場合、会員無料の範囲を超えてロードサービスを利用した場合の超過部分の料金、駐車料金等その他ロードサービスの利用に際して別途料金負担が必要となった場合にあっては、当該ロードサービスの利用に係る料金についてはレンタカー会員が負担するものとし、レンタカー会員の売掛金として処理するものとします。
(レンタカー会員の遵守事項)
第8条

レンタカー会員は、以下の事項を遵守するものとします。

  • 1.JAFから発行、貸与を受けたレンタカー会員証を、紛失・汚損等の無いよう適切に管理するものとし、会員及び本規約第6条の規定により使用させることができることとされた借受人以外の第三者には使用させないこと。
    万一、会員証を紛失した場合は、紛失した会員証の番号、紛失した日等について遅滞なくJAFに報告すること。
  • 2.レンタカー会員証の有効期限を超えて借受人に貸与しないこと。また、有効期限を過ぎた会員証は速やかに回収しJAFに返還するか又はJAFの指定する方法で破棄するものとすること。
    なお、有効期限を超えて会員証が使用された場合、JAFはサービスは提供しますが、当該サービス提供は非会員に対するサービス提供として、使用された会員証を発行されたレンタカー会員に当該サービス提供に係る実費を負担いただくものとします。
  • 3.本規約第6条の規定によりレンタカー会員証を使用させることができるとされた借受人に対し、次の事項を説明し、その理解を得ること。   
         
    • レンタカー会員証を借受人以外の第三者に使用させないこと。
    •    
    • ロードサービスの利用、その他JAFが提供する諸サービスを利用しようとするときはレンタカー会員証の提示が必要となること及び会員優待サービスの利用に際して留意が必要となる事項等。
    •    
    • ロードサービスを利用できる車両は、レンタカー会員証の貸与を受けたレンタカー会員が使用車両としてJAFに届出た車両に限られること。
    •     
    •  ロードサービスの要請方法、ロードサービス利用時はJAFの係員の指示に従うこと、その他救援時に借受人の運転免許証、貸渡証、自動車検査証等の書類等の提示を求める場合があること。
      借受人がロードサービスを利用した場合は、当該ロードサービスの利用状況等について、JAFからレンタカー会員に対し通知が行われること。
    •     
    • レンタカー会員証を汚損・破損又は紛失した場合は、速やかにレンタカー会員に届出ること。
    •     
    • その他、レンタカー会員制度の適正な運営に際し必要と認められる事項等。
  • 4.レンタカー会員が運営するレンタカー事業の吸収・合併、事業譲渡、事業の廃止、行政処分等により事業許可の取消し等があった場合は、速やかにJAFにその旨を届出ること。
(会員証の追加発行)
第9条

レンタカー会員が、発行・貸与を受けた会員証の追加発行等を受けようとするときは、会員証の有効期限内であれば、いつでも追加申込みができるものとします。この場合の申込み手続きは、本規約第2条の規定を準用します。

  • 2前項により追加発行する会員証の有効期限は、当初発行した会員証の有効期限と同一とします。
(会員証の再発行)
第10条

レンタカー会員証を汚損・破損した場合は、次に掲げる手数料を支払うことにより、会員証の再発行を受けることができます。 なお、紛失した場合は追加発行とし、再発行できないものとします。
汚損・破損による再発行手数料 550円

  • 2再発行を受けようとする場合は、当該会員証を添えることします。
(退会手続き)
第11条

レンタカー会員は、会員証の有効期限内であれば、いつでもJAFに退会の申し出を行うことができます。退会手続きをしたことに伴い、会員としての一切の権利を失います。なお、すでに納入した金銭の返還はいたしません。

  • 2退会により会員でなくなった場合は、会員規則第14条第1項の規定により会員証を直ちに返却するか、会員証に切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第12条

レンタカー会員に係る権利、義務及び会員としての地位の全部又は一部を第三者に移転したり、第三者のために担保に供することはできません。
ただし、事業の吸収・合併、事業譲渡による場合であって、レンタカー会員としての地位が引き続き継続される場合はこの限りではありません。

(反社会勢力の排除等)
第13条

会員は、入会申込み時において、自身が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないこと、及びその取締役、執行役員その他実質的に経営を支配する者(会員が自然人である場合は、自身)が上記団体等の構成員等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。

(規約の改廃)
第14条

本規約の改廃は、理事会の承認によるものとします。

附則(2023年1月26日)
この規則は、2023年4月1日から実施します。