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社員の選出資格(社員選出規程第2条) |
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1) |
社員に選出される資格を有する者は、一般会員のうち次の各号のいずれにも該当する会員とする。
① 個人会員であること
② 社員に選出される直前の9月末日において連続して4年以上在籍していること
③ 連盟の役員又は従業員ではない者であること |
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2) |
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は社員になることはできない。また、社員が次の各号のいずれかに該当することになった場合、もしくは明らかになった場合は、社員の資格を失うものとする。
① 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
② 成年被後見人、被保佐人、被補助人もしくは未成年者
③ 破産者 |
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| (2) |
社員候補者選考基準(抜粋) |
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社員候補者は、以下の要件にあてはまる会員の中から選考する。 |
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1) |
連盟の事業や経営に深い関心と理解を持ち、経営及び運営に対して次の視点から有意義な提言やチェック等を行うことが可能であること。
① 経営的視点
② 社会貢献からの視点
③ 地域経済的視点
④ 自動車及び自動車使用における多様な分野の専門家としての視点
⑤ その他の専門家としての視点
⑥ 会員としての視点 |
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2) |
自動車使用環境の健全な発展並びに会員の利益の増進を図る観点から、社員に相応しい見識や公正な判断力を有していること。 |
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3) | 総会への出席等、社員として積極的かつ十分な活動が可能なこと。 |