社員について

  1. 「社員」とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定されたもので、JAFの役員、従業員とは異なります。また、JAFの社員は無報酬です。

  2. すべての社員をもって社員総会を構成し、社員総会においては社員1人につき1個の議決権を有します。(定款第14、19条)

  3. 社員の選出資格及び社員候補者を選考する基準は次のとおりです。
  4. (1) 社員の選出資格(社員選出規程第2条)
    1) 社員に選出される資格を有する者は、一般会員のうち次の各号のいずれにも該当する会員とする。
    ① 個人会員又は家族会員であること
    ② 社員に選出される直前の3月末日において連続して4年以上在籍していること
    ③ 連盟の役員又は従業員ではない者であること

    2) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は社員になることはできない。また、社員が次の各号のいずれかに該当することになった場合、もしくは明らかになった場合は、社員の資格を失うものとする。
    ① 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
    ② 未成年者
    ③ 破産者

    (2) 社員候補者選考基準(抜粋)
    社員候補者は、以下の要件にあてはまる会員の中から選考する。
    1) 連盟の事業や経営に深い関心と理解を持ち、経営及び運営に対して次の視点から有意義な提言やチェック等を行うことが可能であること。
    ① 経営的視点
    ② 社会貢献からの視点
    ③ 地域経済的視点
    ④ 自動車及び自動車使用における多様な分野の専門家としての視点
    ⑤ その他の専門家としての視点
    ⑥ 会員としての視点

    2) 自動車使用環境の健全な発展並びに会員の利益の増進を図る観点から、社員に相応しい見識や公正な判断力を有していること。

    3) 総会への出席等、社員として積極的かつ十分な活動が可能なこと。

  5. 社員の定数は250人とし、支部別の選出による社員220人と支部別の選出によらない社員30人とに配分します。また、支部別の選出による社員数は、在籍4年以上の個人会員数及び家族会員の総数の比率によって按分されますが、少なくとも一支部2名以上としています。(社員選出規程第4、5条)

  6. 社員の任期は4年で、その開始は社員に選出された直後の4月1日です。連続して2期まで再任できます。ただし、2年ごとに定数の半数を改選することとしているため、2009年6月5日制定の社員選出規程実施後最初の選出に限り、定数の半数である125名の任期は一期目のみ2年としています。(社員選出規程第7条、社員選出規程附則第3条)

  7. 社員候補者は、理事又は理事会から独立して活動する社員候補者選考委員会で選考され推薦されます。(社員選出規程第12、13条)