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事故・違反・トラブル防止術

Question危険運転致死傷罪が適用される場合とは?

Answer

 増加傾向にある悪質な自動車事故に対する罰則強化を求める声が、交通事故被害者や遺族を中心に高まったことを受け、刑法改正により危険運転致死傷罪が2001年12月に施行されました。
 危険運転致死傷罪が適用される対象として、
1:アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2:進行を制御することが困難な高速度で、又は進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
3:人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
4:赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
などによって死傷事故を起こした場合で、死亡事故で1年以上20年以下の有期懲役、負傷事故で15年以下の懲役が科せられることになります。当初は「四輪以上の自動車」と限定されていましたが、2007年5月の法改正により「四輪以上の」の文言が削除されています(2007年6月施行)。
 また、この危険運転致死傷罪と業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)の罰則差を埋める自動車運転過失致死傷罪も法制化されました。自動車運転過失致死傷罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するという法律です。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑が免除されることもあります。(2007年6月12日)

危険運転致死傷罪適用状況

 2001年12月の法施行後の9ヵ月間に発生した交通事故のうち、危険運転致死傷罪を適用したものは203件あり、その内訳は以下の通りです。

 1. アルコール・薬物の影響 108件(53%)
 2. 赤信号の殊更無視 69件(34%)
 3. 進行制御が困難な高速度 22件(11%)
 4. 妨害目的の運転 4件(2%)

 そのうち致死罪の適用は41件と全体の20%に及んでいます。特徴として、約半数がアルコールの影響による事故で占められており、その他にも酒気帯び等を含めれば全体の約70%(136件)が飲酒絡みという結果です。また、救護義務違反(ひき逃げ)が全体の約30%(58件)、無免許運転が約10%(24件)を占めています。

事故防止への期待

 2001年に危険運転致死傷罪を新設、2007年には飲酒運転の罰則強化が適用されました。さらに2009年には運転殺人・傷害、危険運転致死・致傷、酒酔い運転・麻薬等運転、救護義務違反といった悪質かつ危険な行為を「特定違反行為」として、基礎点数の大幅引き上げや欠格期間の延長(最長10年)を適用する改正も行われました。これらの導入に伴う事故の防止が期待されています。

2011年2月現在
参考資料等)四国管区警察局ホームページ
http://www.shikoku.npa.go.jp/07_koutuukeijiban/04_kikenunten-tishizaigaiyou/NEWPAGE8.HTM

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